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[3965] 言語聴覚士の通所介護個別機能訓練について
日時: 2022/01/30 22:32
名前: まさお ID:4Woctpsg

デイの相談員をしています。
この度.STがデイに配置され、個別機能訓練加算を算定すると
上司より話がありました。PT、OTの配置ならイメージがつき
ますが、STを常勤配置し個別機能訓練加算を算定しているデイはあるのでしょうか?
メンテ

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言語聴覚士だってまったく問題ないと思います ( No.1 )
日時: 2022/01/31 08:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PK8ZEXnc

機能訓練指導員に任命できる資格に、「言語聴覚士」が含まれている以上、その有資格者を配置して個別機能訓練加算を算定することに何も問題はありません。

そもそも通所介護における個別機能訓練加算の対象サービスは、個別リハビリテーションではなく、医師の指示がいらない機能訓練を利用者ひとりひとりに、「個別に計画する」という意味です。

そして今年度からの算定要件でも、「5人程度以下の小集団又は個別に、機能訓練指導員が直接実施する」としかされていないので、この内容が運動療法であっても、それを機能訓練指導員である言語聴覚士が対応することで問題ないのです。

医師の指示がいらない機能訓練について、リハビリ各方面の知識を持った有資格者が指導するという意味にしか過ぎないので、.STがデイに配置されたら言語訓練しかできないということにならないのです。

なお今年度からの個別機能訓練加算については、以下でも解説しているので、別の問題も注目してください。

参照:通所介護の個別機能訓練加算新要件に潜む大問題
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52129912.html
メンテ

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