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[3995] 居宅介護事業所における担当利用者数について
日時: 2022/02/21 13:29
名前: 岸田 ID:pLdNu2g6

居宅介護事業において、人員基準では、(従業者の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。とありますが、
基本報酬では、居宅介護支援TやUなどには、ケアマネの一人当たりの取扱件数が、45未満である場合または45以上である場合等に改正されました。
この場合は、人員基準と合わせて、どのように解釈をすればよいでしょうか?
因みに私が勤める事業所では1人42名を担当するように言われていますが、問題はないのでしょうか?
メンテ

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将来的には人員配置規定の見直しも必要となるのでしょうが・・・。 ( No.1 )
日時: 2022/02/21 14:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIoh.b62

人員配置基準は利用者35名に対して介護支援専門員を1名配置しなければならないが、介護報酬の算定上、基準人数を超えたプラン作成を認めており、業務に支障のない範囲で基準人数を超えて費用算定しても、運営基準違反は問わないということです。
メンテ

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