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[40] 特養における横だしサービスについて
日時: 2016/04/17 09:00
名前: sima ID:zg0S1H6s

特養で相談員兼ケアマネをしております。

いわゆる横だしサービスに関してのご相談ですが、有料老人ホームなどがメインで社会福祉法人があまり関与していない(しない)理由があれば教えてもらえればと思います。

自分の解釈として
・営利目的と捉えられてしまうので監査で指摘される可能性が高い
・基本的に生活困窮者をメインとしているので、実費負担が出来ない方が多い
との理由かなと思います。

当苑はユニットで費用も高いので、自分の親族が喜ぶであればと協力してくれる方も多く、別途負担してくれたケースもあります。

個人的な解釈としては
「実費負担となりますがこういうサービスもありますよ」とこちらから周知程度で営業したとしても、生活する上で必要なサービスと家族が同意されれば、特に制限なく取り組んでも良いのではと思っています。

何が許されて、何がNG等のボーダーラインは保険者や都の判断だと思いますが、正しい解釈や事例などあれば教えて頂ければありがたいです。

ご教示いただけると助かります。
宜しくお願い致します。

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サービスをしていないのではなく、サービスをしても費用徴収が許されていないのですよ ( No.1 )
日時: 2016/04/17 09:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RAZZD0sI

特定施設については、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料については、看護・介護職員の 配置に必要となる費用から適切に算出された額とし、当該介護サービス利用料を一 時金として受領できるというルールがあり、かつ利用者の特別な希望により行われる個別的な介護サー ビスについては、その利用料を受領できるものとする。ただし、当該介護サービス 利用料を受領する介護サービスとて認められ、 個別的な外出介助や個別的な買い物等の代行や標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助について料金を別途徴収することは認められています。
(※ただしこれは横出しサービスとも上乗せサービスともいわず、保険給付対象外の介護サービス費用です)

しかし同じことを特養で行っても、それらはすべて施設サービス費として報酬に包括されているとして、別途費用徴収することは認められていません。

つまり特養が特別なサービスをしていないわけではなく、行っても費用徴収することができないだけなのです。

これが居宅サービスに分類されている特定施設と、施設サービスの違いなんです。

施設サービスの中で、別途保険外料金として徴収できるのは、食費と居住費以外では、その他の日用品費についての通知で認められている費用くらいでしょうか。

参照:介護保険施設におけるその他の日常生活費徴収の考え方
http://www.ryokufuu.com/info/seikatsuhi.html

そういう意味では
>自分の親族が喜ぶであればと協力してくれる方も多く、別途負担してくれたケースもあります

これは非常に危ない考え方で、不正請求が疑われる考え方です。具体的には何をどのように費用負担させているのでしょうか。たぶんそれは運営指導対象となるもので、返還が必要な費用だと思われます。

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