法令上訪問看護ステーション勤務の発令がない看護職員のサービス提供は不可です ( No.1 ) |
- 日時: 2022/03/09 07:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MeAzv2WU
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。
↑こうされておりこのうち、第三十条2は,
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。
↑この部分の訪問介護員を看護師等と読み替えるので、訪問看護ステーションの勤務発令をしていない看護職員の訪問は原則不可です。
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