特養の医師について〜配置規定を理解していますか? ( No.1 ) |
- 日時: 2022/03/16 12:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw
- 医師個人と施設との個人契約によって決定される特養の嘱託医師の報酬額には、「相場」というものが存在しません。
週何回の定期回診を行い、一度に何分の拘束時間になるかは、それぞれの施設で全く違うので、月額10万程度で契約している医師がいる反面、数十万の報酬を得ている医師もいます。
ちなみに僕が総合施設長を務めていた特養では、医師個人とではなく医療機関(社福法人の母体ではありましたが)との医師派遣契約を結んで、複数の医師が曜日ごとに派遣され、毎日概ね1時間程度回診等を行っていましたが、派遣契約金は月50万円でした。
>産業医、24時間対応(病院の看護師の電話対応が主で訪問は無し)
この状態で月額44万円は高額過ぎるように思いますし、ほとんど施設に来ない状態は、医師配置の運営基準違反に問われる恐れがあります。ちなみに看護師対応で医療行為の指示が行われておれば医師法違反にも問われます。
契約自体が非常にまずいと思われます。リスク管理上は、施設訪問して診察する時間を毎週きちんと取らねばなりません。
Aですが、嘱託医師は診療や処方によって医療保険からの収入が得られるのは、特養ではなく、医師が所属する医療機関です。嘱託医師が保険医療機関に所属しておらねば、診療報酬の算定は一切できません。
施設医師の通常業務である健康管理とは別に、治療や処方等を行った分は診療報酬を請求できますが、それは利用者100名全員が、嘱託医師の所属する医療機関の外来患者になることによって請求可能となるものです。高齢者ですから全員何らかの慢性疾患を持っており、薬の処方もされていると思われ、おそらく診療報酬の算定月額は数百万円に上るでしょう。
それにしても特養の医師の配置規定や身分や診療報酬算定ルールについて、あまりにも無知ではないですか?それで特養の事務業務に支障がきたさないと言えますか?
|
|