指揮命令権が特養にあれば、直接雇用職員と扱いは同じです ( No.1 ) |
- 日時: 2022/03/23 12:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:135TF1lE
- 派遣職員であっても、派遣先の特養の管理者の指揮命令下にある場合は、配置基準上、施設が直接雇用している職員と同様の取り扱いとなり、当該施設の常勤者の勤務時間に達しておれば、「常勤1」としてみることができますので、有給休暇を取得しても、1月を超える休みを取らない限り配置1としてみることに変わりありません。
むしろ >法人が有給休暇を与えるものではなく、派遣元からの付与になります
この考え方が問題となるのではないでしょうか。平成31年4月からはすべての会社で年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員について、年間の有給休暇取得日数が5日となるように、従業員の希望を踏まえた有給休暇の取得させることが義務付けられます。派遣社員も勤務期間と勤務日数によっては対象となるはずです。
6ヶ月以上同じ派遣会社から就業していることを前提として、全労働日の8割以上勤務した場合には、特養においても有給休暇を与えねばなりません。
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