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[4043] 令和4年度処遇改善計画書に記載されている但し書きについて質問させてください。
日時: 2022/03/24 19:14
名前: 事務員等 ID:SD2w/uvM

(1)C@)の「介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)」には、
特定加算、処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。

(この際、介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得する意向のある事業所は、同加算に係る改善見込額については、
令和4年10月から賃金改善実施期間の最終月(原則として令和5年3月)までの月数に、1月あたりの補助金の平均見込額を乗じることによって算出すること。)

※1月あたりの補助金の平均見込額は、(参考)補助金別紙様式2-1の「2 賃金改善計画について」@の額を、補助金の交付対象期間の月数で除した額とする。

なお、補助金を取得せず、介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得する意向のある事業所は、
仮に補助金を取得する場合の1月あたりの補助金の平均見込額を算出すること。



一般、特定処遇の計画書には、
支援補助金やベースアップ加算の
補助金(加算)見込額や、補助金(加算)による賃金改善額を記載する欄がありりません。この計画書内に文書を記載する意味はいったい何でしょうか?

なお別シートの参考の支援補助金のシートには見込み額の記載欄がありますが・・・。
メンテ

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推測の域を出ませんが ( No.1 )
日時: 2022/03/25 09:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE

書かれていない意味を推察することは正解のない問題と思いますが、もともとこの補助金は、原則として2月から賃上げを実施していることを補助金の交付要件とすることになっており、そうできない事業者は途中から交付を受けることができないものでした。

それが10月以降、報酬加算になることによって、補助金と同じ趣旨の費用算定が可能になるという意味であり、補助金の要件と算定要件が同じなので、補助金交付を受けられない事業所も、補助金要件と合致することを証明する義務を課しているとしか思えません。
メンテ

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