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[4049] 軽費老人ホームの生活相談員の兼務について
日時: 2022/03/29 10:40
名前: 31度29分43秒 ID:3dyvhr22

当法人の軽費老人ホームは20名定員で運営をおこなっています。
軽費老人ホームにおける生活相談員の兼務についてご質問なのですが、この施設ではこれまで、施設長が生活相談員を5年ほど兼務してきました。

この度、補助金申請の書類にて生活相談員の兼務について指摘があり、「常勤の生活相談員を1名配置するように」と連絡がありました。
毎年、指導監査をおこなっている県の他の課に問い合わせたところ「兼務は可能」と報告を受けたところです。

職員配置の基準で生活相談員は「入所者の数が120又はその端数を増すごとに1以上」とあります。
また、「軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に専従する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りではない。」とありますが、生活相談員及び介護職員は適用されないともあります。

県からの連絡はまだなのですが、他の施設の状況を知りたくて質問させて頂きました。
長文で申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。
メンテ

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管理者常勤1と相談員常勤1の兼務が業務に支障なしと考える方がバカ ( No.1 )
日時: 2022/03/29 12:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U

軽費老人ホームの運営基準では

第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

↑こうなっていますから、兼務自体はできます。しかし、「管理上支障がない場合」という条件が付いているのですから、管理者常勤1と相談員常勤1の兼務を勤務に支障ありとして認めないのは、極めてまともな行政指導だと思います。

生活相談員が別にいて、一部の業務を施設長が担うという状態はありと思いますが、両者の仕事を兼務して一人でこなそうとするのは、どちらかの仕事をまとめにできなくなることにつながと思います。

以上が相談員も施設長も過去に経験した者の意見です。
メンテ

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