このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4068] 通所介護のサービス提供「時間」「時刻」の記載について
日時: 2022/04/13 12:39
名前: たてかわ ID:HZpczHMY

通所介護のサービス提供「時間」「時刻」の記載について

大阪府ホームページに「時刻」は不要、「計画に位置付けられた標準的な時間」でよい、との記載がありましたが、皆様の事業所の記録はどのようにされていますか?
当方では開始時間、終了時間を記載しておりました。

個人的には時刻の記載が不要であれば業務負担は減るので喜ばしいと思っています。



【参考ページ】
ttps://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1598/00001822/04_tuusyokaigo.pdf

※老企第 25 号等の国基準等においては、サービスを提供した所要時間につ
いて、提供記録への記載までは義務付けられていないが、介護報酬の請
求において算定している区分が、指定通所介護計画に位置付けられた適
切な所要時間となっているかの確認のため、サービス提供記録等に所要
時間を記載することが望ましい。
※なお、上記所要時間とは、サービス開始時刻及び終了時刻を書くことを
求めるものではなく、通所介護計画において位置付けられた内容の指定
通所介護を行うのに要する標準的な時間を記録するもの。(実際に行わ
れたサービスの時間を記載するものでもない。)
(例)「開始時刻 9:00、終了時刻 12:00」ではなく、「所要時間 3 時間」
との記載でよい。


ちなみに、昔の点検表(平成 年、と記載有)
ttp://www.fine-osaka.jp/kaigohoken/youshiki/PDF/tenken/tukai.pdf
p5には
記録には、次の内容が記載されているか。
・サービス提供日、提供時間、サービス内容、提供者の氏名、送迎時間、
利用者の心身の状況等
※サービス提供時間は通所介護計画等の時間ではなく実際の時間を記録すること

とありました。
この昔の方の認識のままでしたので「時間」だけ記載で本当にいいのか、困惑しております。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

記録の目的と意味合いは算定根拠となる証拠ですから・・・。 ( No.1 )
日時: 2022/04/13 13:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:laJ.ZuD6

この記録の目的は、介護報酬の算定根拠となる証拠としての意味があるので、「通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている」ことを鑑みると、「通所介護計画において位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間を記録する」ということで構わないと思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成