このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4071] 特養の介護・看護職員配置基準と人員欠如の計算方法について
日時: 2022/04/16 16:49
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:p/0tNj4Y

基本的な質問で事務員としての知識不足であることは承知していますが、
人員配置欠如の計算方法を調べているうちに混乱してしまい基本的なことからわからなくなりました。お許しください。

まず初めに介護・看護職員の人員欠如というのは3:1の配置が満たさない場合に人員欠如となり減算になると理解しています。

運営基準には、「介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。」とあり、前年度の入所者数が99人の場合は、33人、それを超える場合は34人。介護・看護職員が必要になります。


この場合は、常勤換算数なので

職員が勤務した総時間数÷常勤が勤務すべき1ヵ月の勤務時間数
になると思います・・・(1)

しかし「人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について」には、
介護職員等の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数。この場合、一月間の勤務延時間数は、配置された職員の一月の勤務延時間数を、当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。

と書かれており
配置された職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数
となります。・・・(2)

(1)と(2)どちらの方法で介護・看護職員の配置人数を求めれば良いのでしょうか。
(2)の方法で求めると思い、調べていたのですが(2)は常勤換算ではないように思います。

(1)の常勤換算が満たさなかった場合に(2)の方法で下回った割合を計算すれば良いのでしょうか。

長文になりましたがご教授ください。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

すごい勘違いというか、基本理解がなってませんね ( No.1 )
日時: 2022/04/16 17:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

>人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について〜職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数

これって特養の減算ルールにはない、通所介護と通所リハビリの減算ルールです。通所サービスの場合は、配置基準減算に該当した場合、サービス提供時間内の配置数が配置すべき基準より1割を超えて下回っているか、1割以内に収まる範囲で下回っているかによって減算期間が変わってくるので、この計算が必要になります。

特養の場合はその計算の必要はありません。減算に該当するか否かの計算する必要がないので、「総時間数÷常勤が勤務すべき1ヵ月の勤務時間数」で配置数を導き出せばよいだけですが、それとて常勤換算職員だけに必要になる計算ですよ。

常勤職員は何時間の勤務であろうと、暦月で1月を超えた休みを取らない限り、「常勤1」とみなしてよいために計算する必要はありません。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成