どちらか一方しか算定できないのではと思いますが、自信がないのでどなたか教えてください。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/04/22 15:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s2SoBiO.
- 区間移動の場合、被保険者番号の変更はありませんので、月末時点の保険者番号で1ヶ月分の請求を行いますよね。そうであれば月に1事業所でしか算定できない加算は、どちらか一方の訪問看護事業所でしか算定できないと思うのですが、残念ながら明確な根拠が見つかっていない状態です。
どなたかこの件について、回答をお持ちの方がおれば、僕もその解釈を知りたいです。
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