大問題です〜摘便は医療行為で介護職が行える行為ではありません ( No.1 ) |
- 日時: 2022/05/01 07:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WFq/vTJ6
- 医療行為は医師が行うか、医師の指示のもとに資格のある職員しか行うことができない行為です。
ただしどのような行為が医療行為であるのかを具体的に示した法律はないことから、一つ一つの行為についてはそれが専門性に基づいて実施される行為であるかどうかという判断によって行わねばなりません。
ということで摘便という行為ですが、これは身体内部に侵襲する行為ですから介護の範囲を超えており、かつ知識のない者が行った場合は、直腸壁の損傷や穿孔の危険がある行為です。
よって摘便は明らかに医療行為であり、特定行為としても認められていませんので、介護職員が行ってよい行為ではありません。
よって貴施設の指示命令は法律違反の行為ですので、従う必要はないし、法律違反として通報しなければならないものでもあります。
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