運動器機能向上訓練加算について ( No.1 ) |
- 日時: 2017/01/13 14:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w5wAnyG2
- 1月ごとのモニタリングとは、運動器機能向上訓練としてのリハビリテーションの実施状況の把握のことであって、これは事業者がその内容を記録しておくだけでよく、利用者同意を求める必要はありません。
モニタリングのケアマネへの提出については、運動器機能向上訓練加算の要件としては必要なありませんが、しかし厚生労働省令第三十五号第百二十五条十および十一において、「医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告する」、「医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。」とされているところです。
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