このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4157] ユニット型地域密着特養の介護職員配置について
日時: 2022/06/24 01:14
名前: 社福事務員 ID:9uMQm.OY

夜分遅くに失礼いたします。社会福祉法人の事務担当の者で自宅PCからです。
当法人では地域密着型特養(ユニット型)を本体施設(従来型特養)と同一敷地内で1ユニット運営しております。
昨今退職者が多くなり、職員の配置について大変厳しい状態が続いております。
ユニット型特養が極めて困難な状況でして、以下の時間帯での配置となっています。
夜勤(介護職員) 17:00〜9:00 1名
早勤(介護職員) 7:00〜16;00 1名
日勤(看護職員) 9:00〜18;00 1名となっており、
介護職員が16:00〜17:00の間不在の状態です。
所謂運営基準において
a.勤務体制の確保 常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置 
b.介護 常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない とあります。
a.の観点からは基準を満たしていると考えますが、b.の観点からは基準を満たさないのではないかと考えています。
この場合、介護報酬請求時は人員減での単位数を算定しなければならないのでしょうか?



メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

人員基準欠如減算の対象ではありませんが、それ以上の重大な問題です。 ( No.1 )
日時: 2022/06/24 08:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KhaAELAc

介護老人福祉施設の人員基準欠如減算については、『指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条に定める員数を置いていないこと。』とされています。

第2条は、看護・介護職員の数が対利用者比3:1以上であることと、看護職員の員数の定めですので、質問いただいた第十三条7項の規定(常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない)は、「人員基準欠如減算」の対象外です。

しかし減算しなくてよいから問題にならないのではなく、当然そのことは人員配置基準違反であり、是正勧告を受けるべき問題なのですから、放置しておくと、「指定取り消し」となります。

それ以上に問題となるのは、「道義上の責任」です。介護職員を1名も配置していない時間帯があるのですから、仮にこの時間帯に介護事故等が起きて、利用者が怪我でもしたら大問題です。施設の管理者は首がつながらないでしょう。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成