非常におかしな見解だと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2022/07/09 08:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig
- >医師の指示を受けるスキームが存在しないため
これを言うなら、医師配置のない通所介護だって×になるでしょう。しかしQ&Aでは主治医師の指示のもとに、通所介護の看護職員が医療行為を行うことは認められています。
小多機であっても、そこに看護職という有資格者がいる場合に、主治医師の指示を受けることができれば医療行為そのものを制限できる法律はないでしょう。
それとも厚労省は、看護小規模多機能型居宅介護以外は、多機の居宅介護での看護行為を認めないとでもいうのでしょうか?
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