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[4255] これって拘束に当たるのか
日時: 2022/08/13 02:36
名前: ごまさん ID:mhTeXMVc

みなさんはどう考えますか?
ベッドを柵で囲う事は身体拘束に当たります。患側側の柵は頭部に1点柵。健側側は上下2点柵。ベッドは壁付きにしていません。なぜこのようにしているか。この入居者は暑いと足を出してしまうのです。きっと、足が落ちて危ない。床に落ちたら大変。というわけで、このような柵の付け方をしたのです。
私は拘束だと思っています。患側は自分で動かせないのだから、その入居者の動きを制限していませんか?
このパターンが、もう一人おられます。疑問でなりません。
ある職員は、職員が入れるから大丈夫と。この職員にも言ったのですが、主は入居者です。職員ではありません。
入居者は動けない状態ではないでしょうか?私の考え方は間違っていますか?
本当に今の職場は、びっくりする事ばかりで、自分の仕事、どう思っているのだろうか?といつも感じています。
メンテ

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身体拘束に該当する行為・該当しない行為の判断 ( No.1 )
日時: 2022/08/13 06:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FGkfRq1Q

>ベッドを柵で囲う事は身体拘束に当たります。

そもそもこの前提が間違っています。全面柵が拘束とされるのは、それで行動制限され、ベッドから降りれない状態である場合です。全面柵であっても、何らかの事情で(ベッドを使い慣れていない人が施設入所後、ベッドを利用するようになったことで、夜転落が心配等)という理由であり、かつ自分でその柵を外して自由にベッドから降りられるようになっておれば身体拘束に該当しません。

つまり身体拘束とは、目的が行動制限であって、実際に行動が抑制・制限されている状態をいうのであって、形だけでは判断できません。

>足が落ちて危ない。床に落ちたら大変。というわけで、このような柵の付け方をしたのです。

この場合は、足を出しているだけで、「落ちる」という前提で、足を出す行為を制限しているんだから身体拘束でしょう。

よってあなたのスレ建てのコメントの考え方は、半分はあっているけど、半分は間違っていると思います。

参照:身体拘束に該当する行為・該当しない行為の判断
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52137358.html
メンテ

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