職員都合だけを考えるなら、そうすることは可能です・・・が。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/08/21 07:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)
(食事) 第十四条 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(老企43号) 12 食事の提供(基準省令第十四条) (3) 適時の食事の提供について 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後六時以降とすることが望ましいが、早くても午後五時以降とすること。
↑夕食は適切でないけど、ぎりぎり基準クリア。
しかし昼食が11時というのは、「適切な時間に提供していない」と指導対象となってもおかしくはありません。
それにしても8時に朝飯食って、昼は11時に食わされ、夜は5時。そんな特養には入所したくないですね。
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