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[4274] 支援金8回分の入金を10回に分けて支給しても良いでしょうか?
日時: 2022/08/21 15:41
名前: おきな◆1Np/JJBAYQ ID:wT0BgwCQ

処遇改善支援補助金の支給タイミングについてご意見をお聞かせください。

私たちの施設(特別養護老人ホーム)では、支援補助金を今年2月分(3月支給)の給与から支給を開始しています。
岸田総理が介護職員のベアを実施すると表明し、職員もコロナ対応などで疲れていましたので、
通常の加算であれば実際に国保連から入金されてから支給するところですが、2月給与から支援金を加えた額を(3月に)支給しました。(おかげで6月末の入金までドキドキでした)

支援金は、234月分が5月処理分として6月に支給されていますので、この流れであれば最後の9月分は11月末までに施設に支給されると思います。

職員の給与に支援金を加えたタイミングの流れだと、2月分を3月に職員に渡しているので、9月の請求額を基に10月に支給してしまおうかと思ったのですが、11月に入金される額を確認して職員に分配することにしました。(1円も残さず、なおかつ法人の持ち出しも極力少なく)
(支援金は計画よりも業績が良かったので、毎月少しずつ余っています。10月に調整金として一気に支給するか、12月まで分配するかの判断になります)

12月まで支給する形になると、支援金8回分を10回(3月〜12月の給与で支給)に分けて支給することとなります。

支援補助金の実績報告がどの様な形になるか分かりませんが、8回分の支援金を10回に分けて職員に支給しても問題ないでしょうか?


初めからフライングで支給せずに国保連の入金を確認してから職員にお渡しすれば良かったのですが、当時は職員のモチベーション維持を考慮して、国の方針に則って支給開始してしまいました。
(他の施設は入金確認後7月給与から支給しているのでしょうか?)


新しいベースアップ加算はフライングせずに給与に乗せる予定なので、1月から新たな手当として支給すると、職員にとっては切れ目がないのも良いかと思ってます。

ご意見をお聞かせいただけると幸いです。

メンテ

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回数はともかく賃金改善期間外に支給することは認められません。 ( No.1 )
日時: 2022/08/21 16:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo

支援補助金のQ&A

問2 「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。


(答) 賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしており、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。

↑このようにされていますので、一時金の支給を含めて8回支払いで対応することは可能であっても、同年2月から9月までの8カ月間の期間原則は崩せませんし、現在算定している介護職員処遇改善加算と同様の支給時期が求められます。
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