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[4275] 新型コロナウィルス陽性者(有症状)の療養期間解除の考え方について
日時: 2022/08/22 10:41
名前: タートルネック ID:W/tiXx4A メールを送信する


いつも、拝見、勉強させて頂いております。
当方、通所介護の施設長をしているものです。

新型コロナウィルス陽性者(有症状者)の自宅療養期間について、確認したくスレッドを建てました。

厚労省の出している自宅療養期間解除の基準では、
@10日間の療養期間後、かつ症状軽快後72時間後は検査なしで解除可能
A症状軽快後、24時間経過した後、24時間以上間隔をあけPCR検査等で2回陰性の確認が出来れば療養解除可能

となっていると思うのですがAのパターンは以下の場合も該当するという認識でよろしいでしょうか?

1日 発熱、検査
2日 陽性判明
3日 症状軽快(解熱)
4日 経過観察
5日 症状軽快後48時間経過し検査で陰性確認(抗原検査)
6日 職場復帰

保健所などに相談すると、原則10日間は療養して下さいという指示で、個別的な事案についてはあまり相談にのってくれません。
ただ、上記のような場合ですと10日以内でも療養解除可能になるのではないかと個人的な見解もありまして、皆様の知見をお借りできればと考えた次第です。

宜しくお願い致します。
メンテ

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保健所になんて相談せずに厚労省の指導内容に従えばよかったのにと思います。 ( No.1 )
日時: 2022/08/22 11:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VkpgW9Q.

全国老施協のQ&Aでは以下のようにされています。

Q41 【発熱等をした職員の復帰時期】 発熱・感冒症状のある従業員が解熱・症状消失後はいつ業務に復帰できるか。

A 当該感染症が症状改善後どの期間感染力を持つか、症状がない場合の感染力については正確にわかっていません。しかしながら、一般的なウイルス感染症は発熱などの症状が強いほど感染力が強いことがわかっていること、解熱後に再度発症した例が報告されていることから、学校保健安全法が定めるインフルエンザウイルス感染症に対する出席停止期間に準じて、少なくとも解熱後2日以上経過してから業務に復帰することが望ましいと考えます。(回答者:得津慶先生(産業医))

これと厚労省のQ&Aと合わせて考えると、症状軽快後48時間経過し検査で陰性確認(抗原検査)している場合は、10日以内でも療養解除可能と考えます。

ただし
>保健所などに相談すると、原則10日間は療養して下さいという指示

問題はこうした指示を受けてしまっていることです。この場合、当該復帰職員が再感染し、利用者にそれが感染した場合、保健所の指示に従わなかったと責任が問われかねません。

個別相談に乗らない期間に相談したことが藪蛇になりますね。
メンテ

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