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[4280] 包括職員が要介護担当をしてよいのか。
日時: 2022/08/23 14:12
名前: さんでぃえご ID:aKJGCCoY

居宅ケアマネをしています。この4月から同法人内の地域包括に異動になりました。
包括専任になりますので、元々持っていた担当は外してもらいました。
しかし1件困難ケースを持っており、どうしても私が継続するしかない利用者でして、包括の仕事をしながら、1件だけ介護の担当をしています。
これは法的にOKなのでしょうか。
メンテ

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違法というか、無効ですね。 ( No.1 )
日時: 2022/08/23 14:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ukZLNjZ6

居宅介護支援事業所から地域包括支援センターに移動になったということは、予防介護支援事業所の常勤ケアマネになったということで、居宅介護支援事業所に籍がないない状態と思います。兼務しているわけではないでしょうから。

そうであるにもかかわらず、前に籍があった居宅介護支援事業所の利用者を担当することはできません。

そんな状態で居宅サービス計画書を作成しても、それは無効な計画書で、給付管理対象にもなりません。現在担当しているとされている要介護者さんには、担当者がいない状態とされてしまいます。
メンテ

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