コロナ特例対象です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/09/02 17:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hBTafK1w
- (一時的に基準を満たせなく場合の取扱いについて)
●従業員の感染等により一時的に人員基準等を満たすことができない場合に加算の算定等について柔軟な取扱いをしてよいか。 指定等の基準や基本サービス費に係る施設基準、看護体制加算等基準以上人員配置をした場合に算定可能となる加算については利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応が可能である。 ●サービス提供体制強化加算の算定要件について、新型コロナウイルスの感染の影響により、看護職員等の増員を行った場合に有資格者の割合の計算の際、当該職員を除外して算出してもよいか。 差し支えない。また、サービス提供体制強化加算の算定要件である定期的な会議についても感染拡大防止の観点から柔軟な対応が可能である。
↑「柔軟な対応が可能である」という意味は、コロナ感染で一時的に人員配置ができない場合であっても加算算定可能という意味です。
|
|