不適切指導を受けますね ( No.1 ) |
- 日時: 2017/01/28 13:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qYhADuh6
- サービス提供時間とは、Q&Aにて
『通所介護の所要時間には、送迎に要する時間は含めません。「送迎に要する時間」とは、具体的には、送迎車からの乗降及び事業所内までの移動時間や、上着の着脱などの身支度に要する時間、また、送迎車の到着を待つ間の待ち時間などを指します。これらは通所介護のサービス提供時間には含まれないため、通所介護計画には位置づけられず、所要時間にも含めないこととなります。』
とされており >フロアでの利用者対応の人員は1人〜2人となり、言い方は悪いですが利用者は「放置」状態となっています
この様態は、「サービス提供前の準備時間」と同じことで計画書の提供時間に含めるのは不適切でしょう。
そもそもサービス提供時間が9時からならば、運営規定もそれに併せて変える必要があります。
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