[4332] コロナ特例
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- 日時: 2022/09/17 23:51
- 名前: 森もり
ID:yunawOEA
- 通所介護事業所が新型コロナウイルス感染症対策として,当該事業所の利用者に対して,
当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく訪問によるサービスの提供を行う場合,事前に利用者の同意を得た場合には,サー ビス担当者会議の実施は不要として差し支えない。 また,これらの変更を行った場合には,居宅サービス計画(標準様式第2表,第3表, 第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となるが,これらについては,サー ビス提供後に行っても差し支えない。
とあるのですが利用者同意の文書はどのように作ればいいと思いますか? 例えば通常算定が3~4時間未満のところ訪問に入ると90分この場合は2~3時間の算定となるので しょうか?
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