居宅サービス計画の見直しは必要でしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2022/09/20 08:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8OBHHlRc
- 基準省令
第百十条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
↑こうされていますので、リハ中止という医師の指示があった時点で、居宅サービス計画の変更の検討を行う必要があると思います。
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