併算定可能と思います ( No.1 ) |
- 日時: 2022/09/30 13:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Z38H.evs
- この件に関するQ&Aはありませんが、同時に緊急時訪問看護加算と緊急時介護予防訪問看護加算の同月中の併算定を不可とするルールも示されていません。
すると介護給付と予防給付は別給付ですし、それぞれの給付に対する加算は別の加算ですから、月途中で介護から予防に区分変更し、介護訪問看護から予防訪問看護に変更された場合は、それぞれの訪問看護の初回に緊急時訪問看護加算と緊急時介護予防訪問看護加算を算定して良いものと思えます。
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