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[4386] 在宅での徘徊対応
日時: 2022/10/14 14:05
名前: 悩めるケアマネ ID:f3fh.8EQ

はじめまして。在宅でケアマネをしています。皆さんの意見や感想アドバイスをお聞かせ下さい。以下事例詳細です。

●夫85歳(要介護1軽度認知症)妻83歳(要介護2アルツハイマー型認知症)息子48歳(土日のみ休み)の3人一軒家暮らし。サービスはデイサービス、ヘルパー、センサーマット貸与。

●妻が徘徊してしまう状況。頻度はそこまでではないが、先日夕方から出かけ、22時まで見つからなかった。それを受けて、遠方に住むご家族と息子さんが話し合い、門扉に鍵をかけて出られないように対策をすると報告がありました。緊迫する状況でご家族としても苦肉の策だと話された。

●市役所や包括に相談し、身体拘束にあたるかどうかを相談。たらい回しにあい、最終的には、市役所としては認めるわけにはいかないとの返答。ケアマネとしても認めるわけにはいかないと伝えるべきとのこと。徘徊に対する策として、主治医に相談し薬の調整をしてもらう、ご本人が1人にならないように、自費利用の家政婦を頼む、ショートステイや施設の検討を提案するなど、アドバイスを受けました。それは、もちろん今までも予測のついたことなので、ご家族に話してきたことではありました。ただ、今晩にでも出ていってしまい、交通事故や行方不明になる可能性が極めて高い状況で、その策で間に合いますか?ともお聞きしましたが、認めるわけにはいきませんとの回答。最終的には、『門扉が壊れていて一時的にしている状態なら仕方がありませんよね、、』との発言がありました。それを受け、私は空気を読み電話を終わらせてもらいました。

●法律と現状との間で私はかなり苦悩し、どうすれば利用者さん命を守れるか、ご家族が安心して暮らせるかと悩んでおります。
メンテ

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なんで市役所や地域包括がその行為にダメ出しできるの?ダメ出ししたした結果責任とれるの? ( No.1 )
日時: 2022/10/14 14:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY

厚生労働省【身体拘束ゼロへの手引き】に基づいて、法的根拠をもって身体拘束を禁止されているのは、介護保険運営基準に基づく介護保険事業者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療機関等に限られますよ。

そうであるにもかかわらず、個人の住宅の「門扉に鍵をかけて出られないように対策をする」という行為に対して、何の根拠をもって、市役所や包括支援センターが認めるとか、認めないとか言えるんです?

それは家族の対応範囲でしかなく、その行為を禁ずることができるとすれば、刑事罰としての「逮捕監禁罪」に当たるか否か、という判断しかないと思え、警察に相談すべき事案ではないですか?

仮に市役所がその行為をダメ出しして、徘徊の結果、事故死した責任は、市役所が負えるのですか?

ケアマネジャーは、そうした行為は好ましくないので、できるだけほかの方法を探すか、介護施設やGH等への入所を勧めるかしかできないのではないですか?
メンテ

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