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[4454] 勤務時間の不公平について
日時: 2022/11/23 07:30
名前: あずき ID:gBQdx4Z2

私は数年小規模の通所介護に勤めていましたが、給与の低さなどが理由で10月から特養に転職しました。そこで感じたことは、勤務時間の不公平さです。通所介護では全員同じ勤務時間でしたが、現在の特養では介護職員はシフト勤務で、きっちり週40時間働いています。しかしシフト外の相談員や栄養士等は土日休みで今日のような祝日も休みです。これって不公平ではないのでしょうか。また常勤とはその施設の従業員の平均勤務時間ではないのでしょうか。そうだとしたら相談員など、介護職より明らかに勤務時間が短い職種は、常勤の時間を満たしていないように思うのですが、いかがでしょうか。ご意見お聞かせください。
メンテ

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職種や職位等によって勤務すべき時間が異なる規定としている場合があります ( No.1 )
日時: 2022/11/23 09:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ukZLNjZ6

介護保険制度上の常勤規定は以下の通りです。

「常勤」
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従
業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。
※ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業員が勤務するべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。

↑常勤の勤務時間数は、事業所における就業規則や雇用契約書等及び勤務表に
おいて確認します。

この際に、職種や職位等によって勤務すべき時間が異なる取り扱いは許されているので、貴事業者の就業規則で、介護職員やその他の職員の勤務時間がどのように規定されているかが問題となりますね。

一度事務担当者もしくは、介護職員の先輩に尋ねてみてはいかがでしょうか。

ちなみに僕が総合施設長を務めていた法人では、全職員一律の勤務時間でした。そのため変形労働制をしいていた介護職員等のシフト勤務者は、年間を通すと事務職員等と同じ勤務時間になるように休みの日を特定時期に多く入れるなどで調整していました。

一定期間の勤務表だけではなく、年間を通じて勤務表を見る必要もあるかもしれませんね。
メンテ

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