同一事業所ではないので10/9から減算です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/11/29 07:29
- 名前: ina ID:sLHFY0KI
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等
二十二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注18の厚生労働大臣が定める利用者
連続して三十日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所している場合であって、指定短期入所生活介護を受けている利用者
老企第40号 長期利用者に対する減算について
短期入所生活介護の基本サービス費については、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当初に施設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価している。こうしたことから、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続三〇日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続三〇日を超えた日から減算を行う。なお、同一事業所を長期間利用していることについては、居宅サービス計画において確認することとなる。
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