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[4498] ケアプランでのデイサービス「送迎」のサービス内容への記載について
日時: 2022/12/29 15:36
名前: くるみ ID:Q6HZDTUM

いつも掲示板を見て勉強させていただいています。

私は今までケアプランで通所介護を位置付けている場合、サービス内容に必ず「送迎」の項目を入れていましたが、部下から「サービス内容に送迎を入れなければならない根拠が知りたい」と聞かれました。

以前勤めていた事務所では「送迎」は行わないと減算項目だから、アセスメントの結果、送迎が自身や家族でできないのであればデイサービスで送迎してもらう必要があるため、必ず送迎をサービス内容に入れる必要があると教わっていました。

部下の根拠としては、最近の専門研修のケアプランの見本にも送迎の項目はないし、元々加算項目でもないので、デイサービスで基本的に必ず行われる支援であるため、「送迎」を改めてサービス内容に入れる必要はないのではないかと思っていたとの事でした。

送迎をサービス内容に入れなければならない根拠を調べたのですが、わからなかったため、もし法令や通知があるようでしたらご教示願いたく投稿いたします。
よろしくお願いいたします。
メンテ

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送迎計画を記載しなければならないという法令根拠はありません。 ( No.1 )
日時: 2022/12/29 16:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RAGv7Ic6

法令上、通所介護計画に送迎の時間や方法を必ず記載しなければならないということにはなっていません。

ただし送迎はもともとは加算であったために、算定根拠が明確になるように送迎方法を記載しておくほうが適切であると考えられていました。

また加算がなくなり送迎費用が報酬包括化された以後は、送迎減算が適用されない根拠として送迎方法を記載しておくことが、より適切であると考えてよいと思います。

だからと言って送迎方法を計画書に記載していないことが、即運営指導に結びつくわけではありません。

ただし平成27年の介護報酬改定から、居宅サービス計画と通所介護計画に位置付けて、送迎時に自宅内介助を実施する場合には、30分を限度にサービス提供時間に含めて良いということになりましたので、子の必要がある場合は、必ず通所介護計画にその内容を記さねばなりません。

繰り返しになりますが、法令上、通所介護計画に送迎方法の記載がないからと言って、それが不適切という根拠はないということになります。

あくまで利用者利益を鑑みて、送迎減算がない根拠としてその記載をしておく方が親切あるということに過ぎないと思います。
メンテ

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