常勤者としての勤務時間は必要とされますが、それは特養内で働く時間には限定されません ( No.1 ) |
- 日時: 2023/01/05 08:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JbmO4YpI
- 指定基準第二十一条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。
↑上記規定により、常勤者とみなされる勤務時間(当該指定介護老人福祉施設における勤務時間が、当該施設において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(一週間に勤務すべき時間数が三二時間を下回る場合は三二時間を基本とする。)に達していること)が必要です。
しかし施設長職の勤務時間とは、特養の施設内で勤務する時間に限定されるわけではないので、法人本部などで対応する時間も、「従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っている」とみなされれば勤務時間に該当します。
|
|