医師が利用者等に説明・同意を得る過程を省略することはできないと思いますが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/01/26 17:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6n8XXKbY
- リハマネ加算AとBとの違いは、医師が利用者等に説明・同意を得ているか否かなのですから、この過程を省けばBは算定できませんよ。
そもそも >更新日を記載して終了することができますが
こんな根拠がどこにあるんですか?居宅サービス計画書の場合は、軽微変更ルールがあって、それに該当すれば別用様式を使って計画書を作成する必要はなく、サービス担当者会議や、計画の再作成等は必要なくなりますが、その場合でも、軽微変更のため計画を再作成せず、現行のサービス計画書に、軽微変更内容だけ訂正記載する旨、利用者もしくは家族に説明し、同意を得ることは省けませんよ。
通所リハの計画書について、どこにそのような簡素化ルールがあるんです?
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