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[4553] 社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度の対象者について
日時: 2023/02/10 19:23
名前: ゴメス ID:xohDcdcY

社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度について、市町村の交付決定に不服があり、ご意見いただきたいです。


減免を受けている方が住所地とは違う市外の親族と同居しており、「負担能力のある親族等に扶養」されているにもかかわらず、毎年交付されていることに対して市町村に異議が申し立てました。

市町村からの回答は、親族と同居している事実を把握したが、住所登録は、従来のまま変更されていないので、市外の親族と同居していても交付を行っているとのこと。

また、県にも問い合わせましたが、市町村が交付決定しているので関与できない
とのことです。


本来の趣旨とは違う制度を受けることに対して、不満があり、法人減免の登録事業所から外してもらうよう現在手続き中です。


このような市町村の交付決定について不服がある場合、どこに意見を伝えればよいのでしょうか?




【社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度】

市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として市町村が認めた者

@年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額 
 以下であること。
A預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算 
 した額以下であること。
B日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
C負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
D介護保険料を滞納していないこと。
メンテ

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県が市町村判断としている以上、他の行政機関は訴えを受理するところはないけれど・・・。 ( No.1 )
日時: 2023/02/11 07:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PyzgweQY

>県にも問い合わせましたが、市町村が交付決定しているので関与できない

県がこう判断した以上、行政機関に訴える手段はないということになります。

あとは民事裁判など法的手段に訴えるしかないと思います。民法上、住所は登録の住所地ではなく、生活の本拠に定めるのが筋ですから、この点で争いはできると思いますが、勝訴しても(可能性は薄い)、費用負担は軽減適用の比ではないくらいかかるでしょう。

それにしても随分無駄なことにエネルギーを使っていますね。暇そうで羨ましい・・・過剰給付は、不足給付よりずっとマシなんですよ。行政が認めている過剰給付が一人いたって社会の正義が崩れますか?
メンテ

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