不可とは言えないまでも、適切なサービスとは言えないと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/03/28 07:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vtEwn.6w
- 通所介護は、「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと〜」です。
しかしそのために心身活性化のレクを組み込むことは否定されていないため、法令上、飲酒を伴う行事を行うことは不可とは言えません。
しかし通所介護の途中の昼食時に飲酒してしまった場合、その後の機能訓練等を計画に沿って行うことができるかが問題となろうと思います。
そういう意味のサービスの適正さを考慮するなら、あえて通所介護最中に飲酒をするようなサービス内容は不適切と指摘されても仕方がないと思います。特に居宅ケアマネのプランに沿った通所介護計画の実施が求められる際には、この点、居宅ケアマネから不適切であると指摘を受けても仕方がないと思います。
例えば、サービス提供時間が14時〜20時として、最後のサービスメニューに夕食と晩酌ができるデイサービスであれば、飲酒を目的に通って、心身活性化につなげるという手段はあると思いますが、機能訓練の途中の飲酒は、あまり推奨できないのではないでしょうか。
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