新たに申請が必要です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/04/21 07:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2QI6z9OU
- 計画作成を担当する居宅介護支援事業所が変更になる場合は、新たに利用者と契約を結び、居宅サービス計画書も新たにアセスメントを行ったうえで、新規作成することになります。
この際、福祉用具貸与を計画に位置付ける際の軽度者の寝台等の特例貸与ルールには、以下のような要件があります。
「主治の医師から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断する。 判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行う。」
「医師の医学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合、これらを市町村が書面等で確認し、その要否を判断する。」
↑この手順は、新たに利用者担当し初回プランを作成する場合には、必ず踏まなければなりませんので、新しい計画においての例外給付の申請が必要になるということになります。
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