金銭的虐待事例に該当する可能性 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/05/10 12:19
- 名前: コロン ID:1a8eug6s
- こんにちは。
これはよくある事例と思います。
背景や事情により対応も変わると思いますが、本人の年金収入で施設利用料が 賄える場合、家族の生計費に流用(略取)していることになりますので、 地域包括支援センターに金銭的虐待事例として通報し、行政担当課の介入で 解決を試みる方法もあると思います。
当施設では、世帯分離して息子は生活保護になり、本人は辛うじて判断能力が ありということで行政書士と任意後見契約して通帳管理してもらいました。
本人に判断能力が無い場合の法定後見制度の利用は一定時間かかりますが、 少しでも早く何らかの道筋を付けることが重要と思います。
経験上、ズルズルいくと結局ほとんど回収できず、最終的には大きな貸し倒れ損失となります。
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