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[4657] 個人情報保護法改正による保有個人データの開示について
日時: 2023/05/12 17:52
名前: 広島 ID:gcNIbpKA メールを送信する

 2022.4月に改正個人情報保護法が施行されました。
 それと共に「適正な取得義務」が必要となり、請求者本人であることの識別情報の確認や「開示対象保有個人データ利用目的通知請求」や「開示対象保有個人データ開示請求」を個人情報保護管理責任者へ請求することとなり、請求方法が厳格化されたものと認識しています。
 これまで、重要事項説明書では、秘密保持や個人情報の保護に関して記載する一方で、サービス提供の記録は事業者に対して(いつでも)閲覧、複写物の交付を請求することができることを記載していました。
 私どもでは、これまで事業所の管理者に確認した上で情報開示しておりましたが、今回の改正では(法人本部の)「個人情報保護管理責任者」に請求するため、請求に対して同責任者へ確認するための時間が必要となり、即日対応が難しくなっています。
 ご家族によっては、窓口で請求すれば、管理者の確認が取れしだい、すぐにバイタル記録などの記録物を確認して頂いていましたが、今後は数日お待ち頂くことが多くなると思います。
 そこで、ご家族にはこの手続きになったことを丁寧に説明し、後日情報を開示させて頂くことをご理解いただくということになるでしょうか。家族によっては、来所当日に記録を見たいと思われる方が過去におられたため、お尋ねさせて頂きます。
 また、別途「個人情報保護規定」を設けて改定内容を反映させています。重要事項説明書の方も、誤解ないように、いつでも開示できる趣旨の記載にとどまらず、「別途定める個人情報保護に関する規定に従い、誠実に対応します。」というように改正したほうがよいでしょうか。ながながと申し訳ありません。ご教示のほどお願い致します。
メンテ

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法令に沿った対応ができるように変更することはやむを得ないでしょう ( No.1 )
日時: 2023/05/13 11:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7K/JvSCo

>ご家族にはこの手続きになったことを丁寧に説明し、後日情報を開示させて頂くことをご理解いただくということになるでしょうか。

即日対応が難しい場合があることを理解してもらう以外ないでしょうね。

>「別途定める個人情報保護に関する規定に従い、誠実に対応します。」というように改正したほうがよいでしょうか。

実際の運用と重要事項説明が異なっていては困るので、現実対応できる方法に定めを変更する必要があろうと思います。
メンテ

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