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[4658] 労使協定の開示について
日時: 2023/05/14 22:54
名前: D ID:r5AkFRHo

皆様、いつもお世話になっております。
ご教示頂きたい内容なのですが、
会社が労使協定の開示に応じない場合は、所轄の監督署に事情を話して労使協定を開示してもらうことは可能でしょうか?

当社では、労働組合がありません。変形労働時間制が採用されていますが、労使協定の内容が労働者(少なくとも私には)通達されていない為、日や週に8時間または40時間以上使役されても、それに対して残業代を請求する権利があるのか不明です。
また、過去のケースになりますが、休日に出勤したのに関わらず休日手当が支給されないこともありました。
また、ある職員は週に55時間使役されたのにも関わらず、残業代が払われなかったとのことです。
変形労働時間制にも労働時間の上限があったと理解していましたが...。

労働基準法についてはまるで素養がなく無知ではありますが、何卒ご教示の程よろしくお願い致します。
メンテ

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労働基準監督署に訴えてください ( No.1 )
日時: 2023/05/15 08:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE

労使協定は、労働基準法で労基署にその内容を届け出るべきものと届け出なくてよいものとに分かれますが、届出は不要とされている労使協定でも、締結するだけではなく、就業規則と同様に労働者に周知しなければなりません(労働基準法106条)。

この規定に違反すると30万円以下の罰金が科されるリスクが生じます(労働基準法120条1号)。

残業代の未払いなどは最も悪質な労働基準法違反で、最悪懲役刑が課せられます。

ただし違反があった場合の全てに罰則が科されるわけではなく、通常はまず、是正勧告という行政指導がなされるのが一般的ではありますが、刑罰も用意されているということはしっかりと頭に入れておいた方がよいでしょう。

どちらにしても監督庁は労働基準監督署なので、そこに相談という形をとるべきですね。この際に、しっかりと証拠(残業代未払など)をもって相談することも重要になります。
メンテ

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