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[4660] 高齢者グループホームでの計画作成担当者兼介護職員の人員配置の割合について
日時: 2023/05/15 17:17
名前: tatsuya ID:kol3dC5Q メールを送信する

高齢者グループホームで、計画作成担当者兼介護職員の場合は業務の割合は何か決まっているのでしょうか?例えば、計画作成業務0.5+介護業務0.5など。
それとも、支障がなければ割合は施設判断で大丈夫でしょうか。
教えていただければ幸いです。 
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一人の職員で計画作成担当者とホーム内の他の職種の両方の勤務を同時に行っていると計算できます ( No.1 )
日時: 2023/05/15 17:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE

計画作成担当者については、『利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することができるものとする。』とされています。

↑この意味はこの条件のもと介護職員と兼務している計画作成担当者は、働いている時間すべて計画作成担当者としての勤務時間と介護職員としての勤務時間の両方を満たして働いているとみなしてよいという意味です。

当該職員が常勤職員ならば、ひとりの職員で計画作成担当者の常勤1.0配置と介護職員の常勤1.0配置を両方満たすという意味です。
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