看護師の有資格者を介護職員として採用発令する場合の取り扱い ( No.1 ) |
- 日時: 2023/05/18 07:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zEx4eB8Y
- グループホームの介護職員は資格がいりませんので、看護師の資格を持った人を介護職員として採用・発令しておれば、看護職の配置数に入れることは可能です。
>看護業務(医療的ケア)を行う場合はカウントしてはいけないのとかあるのでしょうか。
というより、介護職として発令している以上、看護師の資格を持っていても看護業務を行うことはできず、医療行為を行ってはならないということになります。
これは看護師及び准看護師はヘルパー1級資格と同等以上とみなされて、初任者研修等を受けなくとも訪問介護員として働くことはできますが、その場合に医療行為を行ってはならないのと同じことです。
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