特別指示であっても訪問看護は自宅にいる場合のみではないでしょうか? ( No.1 ) |
- 日時: 2023/06/08 08:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TGMdIZco
- 平成19年2月19日全国会議資料 【小規模多機能型居宅介護】
問12 通いサービスや宿泊サービスを利用している利用者が、小規模多機能型居宅介護事業所において、訪問看護を利用することは可能か。
答)訪問看護は、利用者の居宅において提供されるものであり(介護保険法第8条第4項)、小規模多機能型居宅介護事業所に看護師が出向くような利用形態は認められない。
↑この考え方は、看多機能利用者の医療訪問看護も同様ではないでしょうか。
つまり通いサービスと宿泊サービスの間は、いずれも利用不可だと思います。
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