[4694] 通所介護事業所における看護職員の配置時間と利用者のサービス提供時間について
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- 日時: 2023/06/18 10:37
- 名前: イスラエル風
ID:poaYot6s
- 通所介護における看護職員の配置における質問です。
毎日1名配置し、機能訓練指導員と兼務しています。 サービス提供時間は9:00〜16:00です。 例えば午前30分程度を看護職員とし、その後機能訓練指導員と配置している状況の場合、10:00から利用する方が新たに来られる場合、看護職員として配置している職員の時間には該当しません。 実際には機能訓練指導員として配置している中で、看護的業務も生じることもありますし、体制届などで便宜上時間を分けてくださいとあるので、細かく分割するのも面倒で、上記時間にしてありますが、配置上の提供時間を通じてというのは利用者すべての方のサービス利用時間に重なっている必要がありますでしょうか? 細かく分ければよいというだけかもしれませんが、気になって質問させていただきました。
今更このような質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
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