疾病その他やむを得ない事情により対応が困難な場合は保険給付の対象となります ( No.1 ) |
- 日時: 2023/06/20 12:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LwM37LLE
- 保険給付の対象となる訪問介護の行為については、老計第10号で示されており、掃除等については、「直接、本人の日常生活の援助に属すると判断される行為」とされており、ローカルな判断があり得ます。
電球交換については、岡山県のQ&Aで次のように示されています。
Q.利用者宅における電球や掛け時計の電池の交換は対象となるか。
A.同居家族がいるならば、家族が行うべきと考えられる。利用者が独居の場合や、同居家族が障がい、疾病その他やむを得ない事情により対応が困難な場合は、当該行為が特段の技術や手間を必要とせずに訪問介護員が行うことが可能であれば、「日常生活の援助」に該当する行為として介護給付費の算定対象となる。
↑全国的にもこの解釈が一般的とされていると思います。
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