報告の方法と時期について ( No.1 ) |
- 日時: 2023/06/28 08:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vtEwn.6w
- 介護保険法改正を含む、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が、2023年5月12日に成立し、5月19日に公布されていますので、全ての介護事業者に財務状況の報告を義務化されることも正式決定しています。
報告の方法と時期については、「介護現場の事務負担に配慮しつつ、法改正後に省令などで定める」とされていますが、既に報告が義務化されているしゃかいふくしほうじんについては、「毎会計年度終了後三月以内に、現況報告書、計算書類、財産目録等を所轄庁に届け出なければならない」とされていますので、それに準じた形になると思います。
なお介護サービス情報公表システムでの財務状況の公表も併せて義務化されますので、そこも確認しておいてください。
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