そのような送迎行為は認められていません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/06/28 11:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vtEwn.6w
- 施設介護事業者(デイサービス、ショートステイの事業者を含む 。) が行う要介護者等の送迎輸送については、自家用輸送であるとして、特別な免許等が必要なく、当該事業者の職員によって可能となっています。
そして自家輸送とは、自社のサービスのための輸送業務という意味ですから、通所介護と関係のない特養利用者の面会のための輸送を行うことは認められていません。
そのような行為を行うと、交通輸送関連各法違反で取り締まり対象になります。
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