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[4716] ショートステイ利用中の健康管理について
日時: 2023/07/07 10:23
名前: プリンペラン2号 ID:uU242gm.

特別養護老人ホームの相談員をしております。
ショートステイご利用期間中の健康管理について教えてください。
ご利用期間中、ご利用者様に便秘症状が見られてもお風呂から出た際に軽い湿疹が見られても看護師は『主治医の先生が施設の嘱託医でなないのだから何も処置をしてはならない。』『主治医の先生から処方された薬ではないのだから。』と言います。しかし、過去の掲示板を拝見しても『短期入所利用者の健康管理について、第一義的に責任を負うべきは、短期入所生活介護事業者』とあります。
施設の現状を見ていても何のために施設に嘱託医や看護師がいるのかと思ってしまうのですが、軟膏を塗布してあげたり、下剤で調整をしてあげたり、もちろん嘱託医やご家族と連携を図ることが前提かとは思いますが、ご本人様やご家族様の利益を考えると当然のことだと思います。この考え方は間違っているのでしょうか?
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かかりつけ医であってもショート利用中は「みだりに診療できない」ことになっています。 ( No.1 )
日時: 2023/07/07 10:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LcTveeyw

その看護師は法令通知を知らないのでしょう。

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の改正版でも、短期入所生活介護利用者が、その事業所の医師以外の診療を受けて診療報酬を算定できるのは、「患者の傷病が配置医師の専門外にわたるものであり、入所者又はその家族等の求め等を踏まえ、入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めがある場合に限り」認められているほかは、特例として「医学的判断による配置医師の求めが明らかではない場合であっても、緊急の場合であって、特別養護老人ホーム等の管理者の求めに応じて行った診療について」が認められているに過ぎませんので、まずこの通知を見せてあげましょう。

そのうえで下記をじっくり読んでもらってください。

参照:短期入所生活介護の診療に対する誤解をなくそう
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52120164.html
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