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[4731] 機能訓練指導員の常勤の考え方は?
日時: 2023/07/23 09:45
名前: 特養介護事務職員 ID:oKveuWOY メールを送信する

栄養士の件、ご指導ありがとうございました。いつも的確かつ分かりやすいご意見、助かっております。
実は、人員基準の件ではもう一つ疑問に感じている点がございます。別スレッドでと思いましたが、流れ上続けることをお許しください。

当特養(ユニット型)にはユニット型短期入所生活介護が併設されており、機能訓練指導員が1名、特養、短期入所生活介護それぞれで兼務しております。雇用条件は週40時間の常勤雇用ですが、それぞれの事業所を兼務した場合、法人が定める常勤は40時間ですので、それぞれの事業所で「非常勤」として勤務表を作成しております。「常勤」の考え方として、「常勤」とは
「当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。」
としており、閉設で同時並行的に職務を行う場合はそれぞれ常勤として考えるのが正しいのではないでしょうか?とした場合、特養の個別機能訓練加算の算定要件は、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道修復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師を以名以上配置」
としており、兼務の場合それぞれの時間であれば「非常勤「という考え方が閉設事業所の場合「常勤」としての認識にただした場合、加算算定できるのではないでしょうか?その考え方でしたら、短期入所生活介護の「機能訓練指導員体制加算」でも「専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置」の要件を満たし、算定可能ではないでしょうか?
メンテ

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Q&Aをみたら答えがのってますよ ( No.1 )
日時: 2023/07/23 10:46
名前: ケアマネナース ID:j6L6cpZQ

まずは、特養とショートの併設事業所の場合は合計した勤務時間が他の勤務者と変わらない場合は「常勤」となります。

加算に関する内容は、平成27年4/1付け介護報酬改定Q&Aの問75を参照したならすぐに答えが出ることであると思いますので併設事業所と合計が100名以下であれば、
1名の常勤専従である機能訓練指導員で「特養の個別機能訓練加算」及び「短期入所事業所の機能訓練体制加算」は算定できますが、「短期入所事業所の個別機能訓練加算」は別に専従の職員を配置しなければ算定できません。
メンテ

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