原則徴収不可です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/07/26 09:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU
- 賃貸住宅については、いわゆる経年劣化の修繕費等は賃料に含まれており、退去者から徴収できません。
また厚労省が有料老人ホームに向けて作成しているガイドラインによれば、通常の使い方による傷や汚れは修繕費に該当しないとしております。
また介護保険施設は、敷金等を徴収できない施設であり、これは退去時の利用者による原状回復が想定されていないという意味もあります。もともと介護が必要な方が使う部屋で、失禁や認知症の様々な症状に対応して生じた劣化も、「経年劣化」とされるからです。
ただし相当の悪意を持って、故意に設備等を破壊した場合は、損害賠償責任が加害者に生じますので、そうした費用の請求を不可とするわけではありません。
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