経過措置期間を除くと採用後1年を経過するまでに実施すればよいとされています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/08/09 10:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SpEFx096
- 認知症介護基礎研修の規定については、それぞれの基準省令(例えば通所介護なら第101条)に規定されていますが、老企第25号解釈通知において、下記のように定めています。
新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者(医療・福祉関係資格を有さない者に限る。)に対する当該義務付けの適用については、採用後1年間の猶予期間を設けることとし、採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする(この場合についても、令和6年3月31日までは努力義務で差し支えない)。
↑「採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させる」ですので、採用後の試用期間中に受講させる必要はないので、試用期間で適性を見極めるまで実施しないという事業者の方が多いと思います。
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