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[4753] ローカルルールの範囲、考え方について
日時: 2023/08/10 12:10
名前: ケアマネジャーです ID:rJTYaRX2

僭越ながら、お聞きしたいことがございます。
いわゆる、「ローカルルール」と言われるものは、どこまで認められるものなのでしょうか。
事業所側にとっては、保険者が決めたローカルルールにどこまで従わなければならないのでしょうか。

当事業所は、地域密着型通所介護を提供しております。
他の在宅サービスも同様ですが、【個別支援計画】(〇〇介護計画(当事業所でいえば地域密着型通所介護計画))の作成について、目標は設定しなければならないものの、その期間の設定や長期と短期に分けることは不要であると認識しております。
根拠と言われれば、居宅サービス計画及び施設サービス計画には期間の設定まで詳しく記載せよとなっているが、個別支援計画についてはそのように記載されていないから、と認識しています。(省令や解釈通知などより)

この、「記載されていないから」という理由を持って、保険者と話をした際に、「●●市としては、期間の設定を求めています。」といった答えが返ってきたりします。
この●●市としてはという考え方で、どこまでのローカルルールが認められるものなのでしょうか?

メンテ

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頭の不自由な役人が勝手に創ったローカルルールも適用されてしまうという現状 ( No.1 )
日時: 2023/08/10 13:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc

質問者の理解の通り、各サービス事業者の計画については、目標を長短期に分ける必要はなく、その達成時期(期間)も定める必要はありません。

その根拠は法令そのもので、居宅サービス計画書については、基準省令第十三条八 「介護支援専門員は、(途中省略)提供されるサービスの目標及びその達成時期、(途中省略)記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。」とされており、このことについて解釈通知老企第22号「(前略)提供されるサービスについて、その長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛り込み(以下略)、」とされているので、目標を長短期に分けて達成時期(期間)も定め置く必要があります。

しかし各居宅サービスについて基準省令では、(訪問介護の場合)「第十六条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。」とされているだけです。

そして解釈通知老企25号では、「訪問介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、訪問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護員等の氏名、訪問介護員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、訪問介護計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支えない。」とされており、目標さえあれば長短期に分ける必要もなく、達成時期(期間)も定め置く必要もないのです。

これは法令ルールなので、本来ローカルな判断で変えられるものではないと個人的には思います。

しかし実際には、こうしたローカルな馬鹿げた判断を国は指導していない現状です。よって裁判でもしない限り、地域保険者のあたあの悪い連中が創ったローカル―ルールは、そのまま適用されてしまうというのが現状ではないでしょうか。
メンテ

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