ショートステイ計画の作成ルールについて〜法令解釈 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/09/06 07:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Y6nmlu7Y
- 短期入所生活介護の計画については基準省令で、「相当期間以上(※解釈通知でこの期間はおおむね4日以上とされている)にわたり継続して入所することが予定される利用者については〜」と規定されていることから、これに該当する利用ごとに計画が必要と解釈できます。
しかしだからと言って、利用のたびにアセスメントを行って毎回計画を見直ししたり、更新したりする必要はありません。(※そもそもショートの計画作成規定に、アセスメント実施の規定さえない)
利用のたびに計画を更新しなければならないとしたら、訪問介護はどうなるんだと考えると、日ごとに計画見直しなんかしないということでも、このことは理解できると思います。
例えばサービス担当者会議等で、ショートを定期的に利用することがあらかじめわかっているなら、その期間は身体状況等の変化がない限り、こうした内容でサービスを提供しますということがわかる計画書を作っておき、それぞれ利用開始日と終了日だけを更新しておけばよいと思います。
そもそもショートの計画は、標準様式が定められていないし、目標も長短期に分ける必要もなく、目標の期間設定も必要ありません。よって上記のような方法が可能になるのです。
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